相続手続きの流れ【法定相続情報一覧図の作成】
相続手続きの全体の流れとして、「戸籍収集」から始まり、「法定相続情報一覧図の作成」「財産調査」「財産目録の作成」「遺産分割協議」「遺産分割協議書の作成」という流れで手続きが進みます。こちらでは、法定相続情報一覧図について解説します。
法定相続情報一覧図の作成
法定相続情報一覧図とは、収集した戸籍等と相続関係説明図という家系図などを法務局に提出することで作成される「亡くなった方と相続人の相続関係を1枚の書類にまとめた公的な相続関係証明書類」です。
相続手続きには「銀行等の解約手続」「不動産の名義変更」などが含まれますが、その多くで亡くなられた方と、その相続人の相続関係の証明を求められます。
法定相続情報一覧図は、法務局の登記官が「戸籍はすべて揃っているか」「相続関係説明図は正しいか」を確認したうえで認証文を付けて発行されるため、相続手続きのほとんどで有効な証明書類となります。
法定相続情報一覧図のメリット
- 1枚の紙である
- 無料で発行される
- 5年以内の申出人からの申請で、何度でも再発行が可能
- 郵送での申請・交付が可能なため法務局に行く必要がない
- 親族及び専門家からの代理申請が可能
法定相続情報一覧図のデメリット
- すべての手続きで利用できるわけではない
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。