遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)
遺産分割協議書とは、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類です。法定相続人全員の合意を明確にし、以後の争いを未然に防ぐことになる書面と言えます。また、この後に続く以下のような相続手続きで提出を求められます。
●相続税申告(税務署)
●不動産の名義変更(法務局)
●預金の名義変更・解約(金融機関)
●株式の名義変更・解約(証券会社)
●自動車の名義変更(運輸支局)
相続が発生した時点で相続人には民法に従って「法定相続分」どおりの権利が生じますので、法定相続分どおりに相続登記を行う場合は、相続人が全員で話し合って遺産の帰属先を決める遺産分割協議そのものが不要となり、遺産分割協議書を作成する必要もありません。相続人が1人の場合や遺言書がある場合も、遺産分割協議が不要のため、遺産分割協議書の作成も不要です。
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。