遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)

相続人が2人以上いる場合は、相続人全員で話し合い相続財産の分割内容を決めます。これを「遺産分割協議」と言います。

遺産分割協議をするために必要なことは、①相続人の範囲の確定と②相続財産調査。「誰が財産をもらえる権利があるか」を調べ、相続できる人が分かったら、次は「どれだけ分ける財産があるのか」ということを調べていきます。そして最後に「どのように分けるか」の話し合いをしていくことになります。

相続が発生した時点で相続人には民法に従って「法定相続分」どおりの権利が生じますので、法定相続分どおりに相続登記を行う場合は、相続人が全員で話し合って遺産の帰属先を決める遺産分割協議そのものが不要となります。遺産分割協議書を作成する必要もありません。相続人が1人の場合や遺言書がある場合も、遺産分割協議が不要のため、遺産分割協議書の作成も不要となります。

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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。