戸籍(こせき)

個人の家族的身分関係を明確にするため、夫婦とその未婚の子とを単位として、氏名・生年月日・続柄などを記載した公文書のことです。

戸籍に記録されている事項の全部を証明したものが戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)で、戸籍の中の一部の方について記録されている事項の全部を証明したものが戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)です。

被相続人(亡くなられた方)が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を取り寄せることが相続手続きの第一歩です。相続人が確定できなければ、遺産分割協議を進めることができないからです。

戸籍を遡ることにより、これまで会ったこともない、聞いたこともない相続人の存在が判明するケースもよくあります。

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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。