相続に戸籍謄本はなぜ必要なのか?

相続の何がたいへんかと言えば、身近な人が亡くなって気持ちが沈んでいる中、複雑で手間のかかる手続きをしなければいけないことではないでしょうか?

特に、手続きの手始めで、金融機関等から「亡くなられた方の、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要です」と言われ、具体的にどう集めたら良いか分からずお困りになられる方も多いと思います。
そもそも、相続手続きにおいて、なぜ戸籍謄本が必要なのでしょうか?

戸籍謄本とは

人が亡くなると相続が発生しますが、実際の内容についてはその亡くなった方が属する国の法律に基づいて決まります。
日本の場合は、出生届や帰化により戸籍に記載され、国籍離脱しない限りは、亡くなるまで、その後の婚姻や親子関係も含め、日付の切れ間なく載り続けることになります。
この戸籍に記載された者全てについての写しを一般的な呼び名で「戸籍謄本」と言い、被相続人(亡くなられた方)に配偶者や子供等の日本の法律に基づく相続の権利のある方がいるかどうかを、戸籍謄本の記載から確認する必要があるのです。

現在、戸籍及び戸籍謄本は、市区町村ごとに管理され、編製方法も数種類あるため、被相続人の「生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本」が時期により異なる市区町村にて管理されている場合は、その市区町村すべての請求を行い、先に述べたような「日付の切れ目のない戸籍謄本」を集めることになります。

The following two tabs change content below.

行政書士 大澗 純一

行政書士法人F&PartnersEAST所属。行政書士、東京都行政書士会登録、登録番号:第07081905号

最新記事 by 行政書士 大澗 純一 (全て見る)

※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。