農地を相続する場合の手続きについて

農地を相続する場合は、一般的な手続きと異なり、農地法という法律によって決められた手続きも併せて行わなければなりません。

被相続人(亡くなられた方)が農地を所有していた場合、管轄する農業委員会へその農地を相続したことの届出を行う必要があります。

この届出を怠ると10万円以下の過料(罰金)を支払うことになります。
(正確には被相続人が亡くなってから10カ月以内に農業委員会に届出をしなかった場合)

また、特定遺贈(相続人以外の者が遺言により個別特定の財産を譲り受ける)の場合は、「届出」ではなく「許可」を受ける必要があります。

農地の相続手続きを行わないままでいると、さらなる相続の発生等により、農地を所有していることじたいをご存知の方がいなくなり、その農地が放置されることにもなりかねません。

このような放置された農地を「耕作放棄地」といい、最近、社会問題になっているようです。

幼い頃の淡い思い出に、おじい様やおばあ様が畑のトマトに水を撒いているの横目にキュウリを勝手にとって怒られた記憶のある方は、ご自身はもちろんお父様やお母様がちゃんと手続きしているのか?「耕作放棄地」になっていないかを確認した方が良いかもしれません。

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行政書士 大澗 純一

行政書士法人F&PartnersEAST所属。行政書士、東京都行政書士会登録、登録番号:第07081905号

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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。