財産目録(ざいさんもくろく)
「財産目録」の作成は義務ではありませんが、他の相続人との話し合いには一覧にまとめたものが有った方がよいため、財産目録を作成される方が多いです。また、プラスの財産とマイナスの財産を一覧にするため、全体の財産がいくらあるかが一目で分かり、単純承認・限定承認・相続放棄など、相続するかしないかの判断材料になるほか、相続税がかかるかどうかも把握できます。
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。