相続手続きの流れ【戸籍を確認する】

相続手続きの全体の流れとして、「戸籍収集」から始まり、「法定相続情報一覧図の作成」「財産調査」「財産目録の作成」「遺産分割協議」「遺産分割協議書の作成」という流れで手続きが進みます。こちらでは、戸籍収集についてご説明します。

戸籍収集

戸籍収集は、亡くなられた方の財産を受取る権利を持つ相続人を公的な書類で証明するために行います。例えば、旦那様を亡くされ、相続人が妻と子供1人の2名とする場合、亡くなられた旦那様の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、他に子供がいないかどうかを確認しなければなりません。

 

「出生から死亡までの戸籍」とは言葉そのままの意味であり、仮に90歳で亡くなっていた場合には、「生まれました」という記録のある90年前の戸籍から、「亡くなりました」という記載のある現在の戸籍までを、途切れることなくすべて確認する必要があります。

戸籍は、婚姻や法改正などで新しくなったり、移動したりすることがあるため、1回の請求ですべてが揃うとは限りません。取得した戸籍で足りているのかどうかを確認しながら、何度か請求をかけなければならないことの方が多いとご認識いただくほうが良いでしょう。

また、 戸籍謄本は本籍地の市区町村役場で請求を行います

本籍地が生まれてから亡くなるまで変わらずずっと同じでも戸籍が1通で足りるということはほとんどありません。本籍地が遠方で、戸籍の請求を郵送にて行うとなれば、またその分時間が掛かってしまうことがありますので注意しましょう。

 

 

 

 

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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。