合同会社設立のメリットについて分かりやすく解説!

合同会社の設立は登記統計からみても年々増加しています。株式会社の方が合同会社に比べて認知度が高いといえる面がありますが、合同会社は株式会社と同じく法人としての機能を果たします。資産管理会社をはじめとした、認知度に影響されない法人設立を検討する場合、ぜひ選択肢の1つとして入れておきたいところです。

以下、株式会社と比較する観点から、合同会社のメリットについてみていきます。

①設立コスト

株式会社では設立登記の前提として、公証人の定款認証を受ける必要があります。一方、合同会社では、認証を受ける必要がないため、定款認証費用として約5万円がかかりません。

②資本金の計上の方法

株式会社の設立登記では、登録免許税の算定の基準となる資本金の額に1000分の7の税率をかけて算出し、最低でも15万円の登録免許税となります。一方、合同会社の設立では、登録免許税は6万円です。

さらに株式会社のような、資本金に計上しなければならない割合の規制がありません。株式会社では、資本準備金に計上できるのは資本金等増加限度額のうち2分の1の金額までと定められています。例えば、設立時に1億円出資した場合、株式会社では5000万円を資本準備金に計上することができ、残りの資本金5000万円に1000分の7を乗じた35万円が登録免許税となります。一方、合同会社では、2分の1まで計上しなければならないという規制がないため、例えば資本金100万円、残りを9900万円に計上するといった配分も可能です。なお、合同会社には資本準備金がなく、資本剰余金に計上することになります。

③機関設計

株式会社では株主総会は必置で、さらに取締役会を設置している会社では、取締役3名以上と監査役1名以上を置く必要があります。一方合同会社では、定款に別段の定めを置かなければ、社員総会を設置する必要はありません。したがって、株主総会のような招集通知や議事録作成が法令上義務付けられていません。

④決算公告の有無

株式会社では、法令上、定時株主総会の終結後、遅滞なく決算公告をする必要があります。一方、合同会社では、決算公告は義務付けられていません。合同会社では、決算公告をしていなくてもコンプライアンス違反にはならず、公告掲載費用約10万円もかかりません。

⑤任期の有無

株式会社では、取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結時までとされています。一方、合同会社では、役員である業務執行社員に任期は定められていません。株式会社においては、役員変更登記を失念し、過料のペナルティーが科せられたり、定期的な役員変更を前提とするみなし解散の規定が適用されたりしますが、合同会社ではそのようなことはありません。

⑥意思決定の方法

株式会社では、「1株1議決権」が原則とされており、出資額の多い株主が株主総会において意思を強く反映できます。一方、合同会社では、「1人1議決権」が原則とされています。定款に別段の定めを置くことで、「1万円につき1議決権」といった設計も可能です。

⑦社員の相続

株式会社では、株主に相続が発生すると当然にその相続人に株式が承継されます。一方、合同会社では、社員としての持分は、相続人に承継されません。さらにオーナー会社で社員を1名とした場合、定款に別段の定めがなければ、そのオーナーの相続によって合同会社が解散することになります。これは、会社法上社員が欠けた場合には合同会社は解散するためです。定款において、社員に相続が発生した場合には、その相続人が社員としての地位を承継する旨を定めておくと、解散を回避できます。

The following two tabs change content below.

司法書士 本橋 寛樹

司法書士法人F&Partners所属。司法書士、東京司法書士会登録、登録番号:第7888号

※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。