BOリスト制度の創設と株主情報の整理

法人の実質的支配者(Beneficial Owner、略称「BO」)を公的に証明する制度、「BOリスト制度」が2022年1月31日にいよいよ始まります。

BOリスト制度が創設される背景には、主に金融機関からのニーズがあります。

BOに関する情報の法人の透明性向上や、資金洗浄等の目的による法人の悪用防止について公的機関が関与するというものです。

現状、株主名簿等の株主に関する資料は、株式会社が作成し証明しますがこれは自己証明です。一方、BOリストは、公的機関である登記所が、株式会社からの申出により、その実質的支配者に関する情報を記載した書面を保管し、その写しを交付します。

したがって、BOリストは、登記所が関与するという点で、株主名簿と比べて信用力が格段に高いという特色があります。

BOリストの申出書の「利用目的」には、金融機関への提出が記載されており、金融機関で法人取引をする場合に、BOリストの提出が想定されております。BOリストを提出することにより、金融機関からの信用力が多少なりとも向上することが期待されます。

BOリストの作成には、株主名簿や同族会社等の判定に関する明細書(別表2)といった株主に関する資料が必要となります。BOリストの申出をスムーズに行えるよう、今から株主名簿や別表2の整備し、BO制度が運用され次第、速やかに登記所に提出できる状態に仕上げておくことを推奨いたします。

◆参考

法務省:「実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)」

法務省:実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)
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司法書士 本橋 寛樹

司法書士法人F&Partners所属。司法書士、東京司法書士会登録、登録番号:第7888号

※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。