合同会社設立のススメ

法人設立の際、株式会社の方が、認知度が高いといえますが、法人設立の選択の一つとして合同会社はいかがでしょうか?

合同会社には、株式会社と違い、法人の運営コストが低く、またフレキシブルに設計することができる点に特徴があります。以下、株式会社との比較をまとめたものとなります。法人設立を検討される際に、詳しくご案内いたします。

【図表:株式会社と合同会社】

株式会社合同会社
主な活用事例老舗、上場会社資産管理会社
メリット対外的な信用力(認知度が高い)運営コストが低い
デメリット運営コストが高い
∵数年に1回の役員変更登記、決算公告
認知度が低い
構成員株主(株式)
取締役・代表取締役・監査役
株主≠取締役
(取締役は株主の前提資格ではない)
社員(持分)
業務執行社員・代表社員
社員⇒業務執行社員
(社員は業務執行社員の前提資格)
登記事項株主:×
取締役:〇
代表取締役〇
社員:×
業務執行社員:〇
代表社員:〇
機関設計株主総会
(取締役会設置会社の場合、取締役会)」
⇒株主総会:招集通知は原則1週間前
会議体なし
⇒招集通知が不要
cf. 定款で任意に社員総会を設置可
役員の員数取締役1名以上
(代表取締役1名以上)
業務執行社員1名以上
(代表社員1名以上)
任期あり(1~10年)
⇒定款で排除不可
なし
⇒定款で設定可
議決権原則:1株1議決権(株式単位)
例外:無議決権、1株複数議決権
⇒定款に別段の定め
(属人的株式の定め・種類株式)
原則:1人1議決権(人単位)
例外:無議決権、1万円1議決権
⇒定款に別段の定め
意思決定・普通決議(役員変更等)
・特別決議(定款変更・解散等)
・特殊決議
・総株主の同意
・すべての議案につき総社員の同意
・定款に別段の定めを設けることでフレキシブルに対応可。
損益分配の割合1株1議決権:株式に比例定款に定めた分配割合に従って分配
(定款に定めていなければ出資額の割合)
相続・株主としての地位:相続する
・役員としての地位:相続しない
・原則:相続しない。
・例外:相続可(定款に別段の定め)
資本金等・科目:資本金と資本準備金
資本準備金2分の1制限あり
例:払込額1000万円
資本金500万円・資本準備金500万円
・科目:資本金と資本剰余金
資本剰余金2分の1制限なし
例:払込額1000万円
資本金100万・資本剰余金900万円
払込証明書金融機関での払込み
⇒登記申請の場面で通帳の写しが必要
金融機関での払込み又は代表社員の領収証
⇒オリジナルの領収証でも対応可
定款認証あり
定款認証費用5万円
なし
⇒設立登記の実費約5万円カット
設立登記の登録免許税登録免許税:資本金の額×1000分の7
(最低額15万円)
資本金の額×1000分の7
(最低額6万円)
設立登記総額約30万円約16万円
決算公告義務ありなし
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司法書士 本橋 寛樹

司法書士法人F&Partners所属。司法書士、東京司法書士会登録、登録番号:第7888号

※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。