役員の任期管理について

 平成18年(2006)年5月に会社法が改正され、株式会社における役員(取締役・監査役等)の任期が最長10年に伸長されました。役員の任期が満了すると、役員構成に変動がない場合であっても、役員変更登記をしなければなりません。そのため、法人を設立して10年以上経過した株式会社では、少なくとも1度は役員変更登記を行う必要があります。

役員変更登記を怠った場合、会社代表者個人に過料というペナルティーが科され、会社代表者個人が数万円から数十万円の支払いを国に納めなければならないことになります。

また、最後に登記をしてから12年間1度も役員変更等の登記をしていない場合、株式会社が解散しているとみなされる制度があり、これに該当すると会社の事業活動が制限されてしまいます。

役員変更登記をしなければならないというお知らせは国から届くことはなく、会社が役員の任期を管理したうえで、役員改選の時期に役員変更登記を行う必要があります。

役員変更登記を行わなければならない時期を確認したいという場合は、「商号」と「本店所在場所」の情報がありましたら、当事務所で役員の改選時期を診断いたします。

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司法書士 本橋 寛樹

司法書士法人F&Partners所属。司法書士、東京司法書士会登録、登録番号:第7888号

※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。