相続税(そうぞくぜい)
相続税は、個人が被相続人(亡くなった方)から相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産の価格をもとに課される国税です。相続税が課されるのは、財産をもらった個人です。法人が財産を取得した場合は、原則として法人税の課税対象となります。
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。 例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。 なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。
相続には遺族の生活を守る意味もあるので、基礎控除額が設けられています。
相続税の基礎控除額₌3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
注:被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人(実子がいないときは2人)までとなります。
亡くなった人から各相続人等が相続や遺贈などにより取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税の課税対象となります。財産を取得した各相続人の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下であるときには、相続税を申告する必要はありません。
ただし、遺産総額を把握するのは容易ではありません。また、相続税の計算をする場合の「相続財産」「法定相続人」の考え方は、民法上の法定相続人と異なりますので、注意が必要です。
相続税の基礎控除(そうぞくぜいのきそこうじょ)
相続税額の2割加算(そうぞくぜいがくのにわりかさん)
延滞税(えんたいぜい)
無申告加算税(むしんこくかさんぜい)
配偶者の税額の軽減(はいぐうしゃのぜいがくのけいげん)
相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)
※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。