相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)
相続が10年以内に2回以上起こった場合、相次相続控除という税額控除の制度があります。
短期間に相続が連続すると、同じ財産について二度相続税が課されることになります。この負担を軽減するために認められている控除です。先に起こった相続を一次相続、次の相続を二次相続と呼びますので、一次相続と二次相続の期間が10年以内なら、税額軽減の対象となります。
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