配偶者の税額の軽減(はいぐうしゃのぜいがくのけいげん)
【相続税】配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
- 1億6,000万円まで
- 配偶者の法定相続分相当額まで
この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
なお、配偶者控除を受けるためには、相続税の申告書の提出が必要です。
The following two tabs change content below.
最新記事 by みんなの 相続窓口Ⓡ (全て見る)
- 相続工学研究会 第3回カンファレンスが開催されました - 2024年3月22日
- 実子(じっし) - 2024年1月31日
- 相続手続きって何がある?チェックリストで複雑な手続きを整理! - 2024年1月20日
- 実は大変!?相続人の確定について - 2024年1月20日
- 消極財産(しょうきょくざいさん) - 2024年1月5日
※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。