相続税の基礎控除(そうぞくぜいのきそこうじょ)
【相続税】相続税の基礎控除について
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
亡くなった人から各相続人等が相続や遺贈などにより取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税の課税対象となります。財産を取得した各相続人の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下であるときには、相続税を申告する必要はありません。ただし、遺産総額を把握することは容易ではありませんので、専門家に相談されることをオススメします。
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。