相続税額の2割加算(そうぞくぜいがくのにわりかさん)

【相続税】相続税を納める人が、被相続人(お亡くなりになった人)からみて、配偶者・一親等の血族以外の人の場合は、相続税が2割加算、つまり1.2倍になることを「相続税額の2割加算」と言います。

相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、

  • 被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)
  • 配偶者以外の人である場合

その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。

例えば、以下の方は相続税額の2割加算の対象になります。

  1. 被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した人で、被相続人の配偶者、父母、子ではない人(例:被相続人の兄弟姉妹や、おい、めいとして相続人となった人)
  2. 被相続人の養子として相続人となった人で、その被相続人の孫でもある人のうち、代襲相続人にはなっていない人
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