限定承認(げんていしょうにん)

相続される財産は、必ずしもプラスのものだけではありません。被相続人(亡くなられた方)のマイナスの財産「借金」も他の財産と同様に扱われます。この場合、相続人は相続方法を「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の中から選ぶことができます。

「限定承認」は、債務額が不明であり、相続財産が残る可能性もある場合の相続方法です。「限定承認」により相続した場合、債務は相続によって得た財産の範囲内で負担することになり相続人自身の財産にまで影響が及ぶことはありません。

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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。