限定承認(げんていしょうにん)
相続される財産は、必ずしもプラスのものだけではありません。被相続人(亡くなられた方)のマイナスの財産「借金」も他の財産と同様に扱われます。この場合、相続人は相続方法を「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の中から選ぶことができます。
「限定承認」は、債務額が不明であり、相続財産が残る可能性もある場合の相続方法です。「限定承認」により相続した場合、債務は相続によって得た財産の範囲内で負担することになり相続人自身の財産にまで影響が及ぶことはありません。
The following two tabs change content below.
最新記事 by みんなの 相続窓口Ⓡ (全て見る)
- 【相続に関する全国調査2024 結果発表最終回】親の死による相続の際、ペットが遺されたのは18%以上次の相続でペットが遺される可能性は16%以上~親族の集まる夏休みにペットと相続について考える~ - 2024年8月8日
- 【相続に関する全国調査2024 結果発表第4弾】故人が営んでいた事業の10%超が廃業に~7/20中小企業の日を前に、事業とその承継に関するデータを公開~ - 2024年7月12日
- 【相続に関する全国調査2024 結果発表第3弾】故人の1割近くが認知症 うち9割が終活での対策なし~6/14認知症予防の日を前に「終活」に関するデータを公開~ - 2024年6月4日
- 【相続に関する全国調査2024 結果発表第2弾】相続人が不仲だと、紛糾リスクは約3倍 ~母の日を前に「相続における家族間の関係」を分析~ - 2024年5月1日
- 相続に関する全国調査2024 結果発表第1弾 〜遺言書は14.6%が無効だった!! 4月15日は遺言の日〜相続に関する全国調査2024 結果発表第1弾 - 2024年4月10日
※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。