借金も相続される!

相続の放棄・承認

相続される財産は、必ずしもプラスのものだけではありません。
「借金も財産の内」という言葉がありますが、被相続人のマイナスの財産「借金」も他の財産と同様に扱われるのです。
この場合、相続人は相続方法を以下の3種類から選ぶことができます。

  1. 債務も含めて包括的に承継する「単純承認」
  2. 相続財産の承継を全面的に拒否する「相続放棄」
  3. 相続財産のプラスの限度でのみ債務の責任を負う「限定承認」

「限定承認」は、債務額が不明であり、相続財産が残る可能性もある場合の相続方法です。
債務は相続によって得た財産の範囲内で負担することになり、相続人自身の財産にまで影響が及ぶことはありません。

承認・放棄の熟慮期間

上記の相続方法の内どれを選択するかは「相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に行う必要があります(ただし家庭裁判所に請求することで期間の延長は可能です)。
この期間内に相続方法を決定しなかった場合、もしくは相続財産を処分した場合は「単純承認」したものとみなされます。

相続放棄・限定承認の申述

「相続放棄」「限定承認」を選択する場合、その旨を家庭裁判所にて申述する必要があります。

「相続放棄」は各相続人がそれぞれの意思に基づいて個別で行います。

一方、「限定承認」の場合は相続人全員の合意の下に行う必要があり、相続人の誰か一人だけが単純承認する、放棄するといったことは認められません。

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行政書士 大澗 純一

行政書士法人F&PartnersEAST所属。行政書士、東京都行政書士会登録、登録番号:第07081905号

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