単純承認(たんじゅんしょうにん)
相続人は相続方法を「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の中から選ぶことができます。
単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続すると言うことです。手続きに申述や届け出は必要ありません。3カ月以内に相続放棄または限定承認の手続きをとらない場合は自動的に単純承認した事になります。
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