遺言執行者(いごんしっこうしゃ)
遺言者が死亡した後、遺言の内容に従った相続を実現するために必要な手続の一切を行う権利を持つ者のことを「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」といいます。
民法では、「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する(民法第1012条)」と明文化されています。この執行者が指定されることで、相続人全員の署名・捺印や印鑑証明書などの提出なく、執行者が単独で手続きを行うことが可能となります。言い換えると、相続手続きに非協力的な相続人がいても、執行者がスムーズに手続きできるということです。
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。