遺言執行者(いごんしっこうしゃ)
遺言者が死亡した後、遺言の内容に従った相続を実現するために必要な手続の一切を行う権利を持つ者のことを「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」といいます。
民法では、「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する(民法第1012条)」と明文化されています。この執行者が指定されることで、相続人全員の署名・捺印や印鑑証明書などの提出なく、執行者が単独で手続きを行うことが可能となります。言い換えると、相続手続きに非協力的な相続人がいても、執行者がスムーズに手続きできるということです。
The following two tabs change content below.
最新記事 by みんなの 相続窓口Ⓡ (全て見る)
- 相続に関する全国調査2024 結果発表第1弾 〜遺言書は14.6%が無効だった!! 4月15日は遺言の日〜相続に関する全国調査2024 結果発表第1弾 - 2024年4月10日
- 相続工学研究会 第3回カンファレンスが開催されました - 2024年3月22日
- 実子(じっし) - 2024年1月31日
- 相続手続きって何がある?チェックリストで複雑な手続きを整理! - 2024年1月20日
- 実は大変!?相続人の確定について - 2024年1月20日
※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。