遺言執行者について

遺言者が死亡した後、遺言の内容に従った相続を実現するために必要な手続の一切を行う権利を持つ者のことを「遺言執行者」といいます。
遺言書の中で遺言執行者を指定している場合はそれに従います。
また、遺言執行者の指定を「委託」する場合もあります。
この場合、委託された者は遺言執行者を指定することができます。

特に遺言執行者の指定がない場合は、相続人または遺言による受贈者が各種の手続を行っていくことになります。

遺言執行者が必要な場合

以下で挙げる場合には執行者が必要です。遺言書による指示がない場合、家庭裁判所によって執行者を選任してもらう必要があります。

遺言執行者が必要な場合

非嫡出子は認知されなければ相続人としてカウントされません。非嫡出子にも遺産を相続させたいという場合は、遺言書にて認知を行う必要があります。遺言に非嫡出子を認知する記載があった場合、遺言執行者が10日以内に認知届を
市区町村役場に提出しなければなりません。

相続人の廃除

遺言書にて相続人の廃除についての記載があった場合、遺言執行者は遅滞なく家庭裁判所に廃除を請求する必要があります。

上記のような場合、各種手続を行うことができるのは遺言執行者だけです。

遺言執行者の指定が望ましい場合

遺言の執行に不安がある

被相続人の死亡によって、誰かがその財産を管理することになります。それが遺言者の望む者であるならば問題はないのですが、そうではない場合もあります。

「知らない間に親戚が預金を引き出してしまった」
「長男から遺言どおりと、1/2相当額を渡されたが、もっと遺産があるはず」…など

せっかく遺言を書いたのに、その内容が実現されなければ意味の無い物となってしまいます。公平な第三者として行政書士などの専門家を執行者として指定しておくことをお勧めします。

遺言執行者の権限

遺言執行者は相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為に対しての権利義務を有します。遺言執行者が決まることで、法定相続人は相続財産の管理処分権を失い、遺言執行を妨げる一切の行為を禁じられます。また、遺言の執行に関する費用は相続財産より負担されます。ただし、「遺留分」を減ずることはできません。

なお、破産者や未成年者は遺言執行者になることはできません。

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行政書士 大澗 純一

行政書士法人F&PartnersEAST所属。行政書士、東京都行政書士会登録、登録番号:第07081905号

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