遺言書が見つかった場合の手続きとは?
遺言書が見つかった場合は、遺言書の内容に沿った遺産分割手続きを行うことになりますが、遺産分割手続きを行う前にもやらなければならないことがあります。ここでは、遺言書が見つかった場合に必要な手続きについてご説明します。
検認とは?
自宅などに保管されていた自筆証書遺言や秘密証書遺言は証人を通した内容の確認を行っていないため、誰かに改ざんされる恐れがあります。そのため、これらの遺言書が見つかった際には、家庭裁判所に検認を申し立てる必要があります。
検認とは、 遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人が家庭裁判所に申し立てて行う、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。(※遺言の有効性を裁判所が認めてくれる制度ではありません。)
発見した遺言書を勝手に開封してしまうと5万円以下の過料が発生します。
検認手続き
申立人・申立先
検認手続きの申立人は、遺言書の保管者及び遺言書を発見した相続人です。申立先は、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
申立てに必要な書類
①申立書、②申立人・相続人全員の戸籍謄本、③遺言者の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、④遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)になります。相続の順位などで必要戸籍が変動するため、裁判所のHPなどで確認を行いましょう。
検認期日が決定すると、裁判所から各相続人に対して検認期日の通知が行われます。検認期日当日は、出席した相続人などの立会いのもと裁判官が遺言書を開封し、検認を行います。
検認が完了した後には、検認済証明書が作成されます。遺言の執行をするためには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となるので、検認申立てをした際には必ず交付申請を行いましょう。
遺言書の内容確認
検認手続きは偽造・変造を防止する手続きであり、有効性を確認する手続きではないため、家庭裁判所にて遺言書の内容が有効か無効か判断してもらう必要があります。遺言書が無効となった場合には、通常通りの遺産分割協議を行うことになりますが、相続人全員の合意によって遺言書通りに遺産分割を行うことも可能です 。
遺言執行者の有無を確認
遺言執行者の指定がある場合
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きをする人のことを言います。相続財産の管理や遺言内容を実現するための様々な権限を持ちます。遺言執行者が決まることで、法定相続人は相続財産の管理処分権を失い、遺言執行を妨げる一切の行為を禁じられます。
遺言執行者の指定がない場合
相続人全員が共同で手続きを行うか、家庭裁判所に申し立てて遺言執行者を選任することになります。遺言執行者の選任申立ては、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ行います。申立てに必要な書類は、以下になります。
・ 申立書
・ 遺言執行者候補者の住民票か戸籍附票
・ 申立人が利害関係人であることの証明書類
・ 亡くなられた方の死亡記載戸籍
・ 遺言書の写し又は遺言書の検認調書謄本の写し
・ その他、裁判所が求める書類
このように、 遺言書が見つかった場合、まず検認手続きを行う必要があります。検認手続き後は遺言書の中身を確認し、遺言執行者が指定されているかどうか確認するようにしましょう。
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