遺言書があったら?

ご身内が亡くなられ、悲嘆に暮れるご家族・・・・・遺品の整理をしていると
なんと、遺言書が見つかりました。
何が書いてあるのか非常に気になるところですが・・・勝手に開封はしないでください! 
遺言書があった場合の手続は、以下の文章を読んでからでも決して遅くはありません。

遺言書の検認

検認とは、遺言書の偽造や改ざんを防ぐために、家庭裁判所で行う手続のことです。
相続人に対し遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、内容を明確にします。
遺言書に「こういう内容のことが書いてあります」というのを法的に証明するための手続だと考えてください。
封のある遺言書の開封は、相続人または代理人立ち会いの下で行われます。
勝手に開封したり、検認を受けずに遺言を執行したりすると5万円以下の過料(ペナルティ)に処されます。

ただし、遺言書が公正証書である場合は別です。
この場合、遺言書の原本は公証役場で偽造や改ざんが起こらないように保管されています。
検認は不要です。

検認の手続

申し立てをする者は?

遺言書の保管者、または遺言書を発見した相続人

申立期限は?

遺言者の死亡を知った時から遅滞なく、検認の請求をしなければなりません。
具体的に期限が指定されている訳ではないのですが、怠った場合5万円以下の
過料が課されます。

申し立て先は?

遺言者の最後の住所を管轄する家庭裁判所で調べることができます。

必要な書類は?

  • 申立書 1通
  • 申立人・相続人全員の戸籍謄本 1通
  • 遺言者の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 1通
  • 遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)

必要な費用は?

  • 遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円
  • 連絡用の郵便切手

申立書の書き方は?

基本的な記載例は、裁判所ホームページにてご確認ください。

具体的な記載は、ケースバイケースですので、専門家にご相談いただいた方が良いです。

遺言の執行

遺言書の記載通りに相続手続を進める行為が遺言の執行であり、遺言の執行にあたり全権を任されているのが「遺言執行者」です。
遺言書に執行者の指定がない場合は、相続人が遺言の執行を行います。
絶対に執行者を立てなければいけない事例については「遺言の執行者」をご覧ください。

遺言に対する不服

一定の相続人には「遺留分」という相続における権利が定められています。
たとえ遺言書があったとしても、遺留分が侵害されている相続人はその遺言の内容に対して不服を唱えることができるのです。
遺留分を侵害している者に対して請求を行えば、遺留分相当額は受け取ることができます。

ただし、「遺留分の侵害を知った時から1年」または「相続開始から10年」を経過すると請求を行う権利が失われてしまいますので注意が必要です。

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行政書士 大澗 純一

行政書士法人F&PartnersEAST所属。行政書士、東京都行政書士会登録、登録番号:第07081905号

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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。