秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)
遺言書の作成者本人が作成しますが、公証人も関与します。
特徴は内容を本人だけの「秘密」にできること、遺言書の存在が明確になることです。署名・押印があれば文面はワープロや代筆でも良いのですが、書き方に不備があれば無効になり、自分で保管するため紛失の恐れがあります。また、相続開始後に家庭裁判所において「検認」の手続を行う必要があります。
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