相続放棄の期限について(相続放棄の期限を過ぎてしまったら…)

「あ、忘れた!」ということは生きていく上ではよくあることです。

でも、相続放棄の手続きにも期限があることはご存じでしょうか?

あまり知られていないかもしれませんが、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月間と法律で決まっています。

 相続人は、自分のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

では、「相続の開始があったことを知った」とはどんな状況なのでしょうか?

簡単に説明すると、自分が相続人であること知っていて、被相続人(お亡くなりなられた方)が亡くなったことを知ったという状況になります。

これは大変に重要なことですので、うっかり忘れてしまわないよう気を付けていただかないといけません。

しかし、期限を過ぎても次のような場合は、相続放棄ができる可能性があります。

例えば、最高裁判所は、次の場合には特別に熟慮期間の3カ月を数える起算日を相続財産(借金)を知った時ということを認めているのです。

  1. 被相続人の死亡を知っていた
  2. 自分が相続人であることも知っていた
  3. 借金の存在を知るよしもなかったため、相続放棄しなかった

「相続放棄」を実際にすべきなのかどうかの判断も、全体の財産を調査してからでないと結論が出ませんし、1人の相続人だけが相続放棄をしても、他の相続人が借金をせおうことになるかもしれません。

「相続財産を調べないといけない」こと、そして「いつまでにしないといけない」かをきちんと確認しておく必要があります。

この「借金の存在を知るよしもなかったため、相続放棄しなかった」という要件3が、特に重要です。

なかなか、人生において相続人になる場面は有りませんが、「備えあれば患いなし」という言葉のように日頃から準備をしておきましょう。

The following two tabs change content below.

行政書士 鈴木 克尚

行政書士法人F&PartersEAST 行政書士(出入国関係申請取次業務特定社員)、東京都行政書士会登録、登録番号:第11082416号

※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。