サザエさん一家の相続①

先日、大丸京都店でサザエさんの50周年を記念して、サザエさん展が開催されていたので行ってきました。

サザエさん展では、サザエさん一家の家系図やご近所さんの紹介、サザエさんの始まりから現在までの年表などが展示されており、多くの新たな発見がありました。
今回は、数回にかけてサザエさん一家の相続について考えていきたいと思います。

事例別 法定相続人は誰?

ここでは波平さんが死亡した場合の相続人を事例別にご紹介します。

前提知識として、配偶者は常に相続人となります。

そして、

⓵亡くなった方に子がある場合は、子と配偶者
※子が先に亡くなっている場合等は、孫やひ孫が相続人となります。
②亡くなった方に子やその直系卑属(下の世代)がない場合等は、直系尊属(父母・祖父母等)と配偶者
③亡くなった方に子やその直系卑属(下の世代)、さらには直系尊属(上の世代)がない場合等は、兄弟姉妹と配偶者
※兄弟姉妹が先に亡くなっている場合等は、その者の子(甥・姪)が相続人となります。

事例1:波平さん死亡時に全員健在の場合

前提知識にそって考えると、波平さんの相続人はフネさん、サザエさん、カツオ君、ワカメちゃんとなります。(上記⓵にあてはまるため。)

事例2:親族全員でハワイ旅行に行く際飛行機が墜落し、イクラちゃんとタイコさんのみ生き残った場合

縁起でもない設定ですが、この場合は波平さん死亡時に配偶者、子やその直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹がいないことになります。

ここでのポイントは、「兄弟姉妹が先に死亡した場合(代襲相続)に再代襲はあるか」ということです。

つまり、「波平さんの妹だけでなく、その子であるノリスケさんまで死亡している場合に、さらに下の世代のイクラちゃんは代襲相続で相続人となるか」ということです。

結論から言うと、イクラちゃんは相続人となりません。(ノリスケさんの配偶者であるタイコさんも相続人とはなりません。)

代襲相続について、子が先に死亡した場合はたとえ孫まで死亡している場合でも、無限に下の世代まで相続人となることができます。一方で兄弟姉妹が先に死亡した場合は、甥や姪までは代襲相続で相続人となりますが、それより下の世代は相続人とはならないのです。

したがって、この事例では、波平さんには相続人はいないこととなり、波平さんの財産については、裁判所が絡む手続き(相続財産管理人の選任など)となってしまいます。

事例3:波平さんに隠し子がいる場合

これもあってはいけない設定ですが、波平さんに愛人がいてその愛人との間に隠し子がいた場合です。

愛人は婚姻関係にないため、相続人ではありません。

隠し子については、波平さんが

⓵ 認知している場合:隠し子も他の子(サザエさん、カツオ君、ワカメちゃん)と同等の財産を相続できます。よって、相続人はフネさん、サザエさん、カツオ君、ワカメちゃん、隠し子となります。

②認知していない場合:法的な親子関係がないため、隠し子は相続人とはなりません。よって、相続人はフネさん、サザエさん、カツオ君、ワカメちゃんとなります。

いかがでしたでしょうか?
このように、亡くなる順番や亡くなる方の状況によって相続関係は全く異なるものとなります。
次回は波平さんの相続財産についてお話していきます!

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