あなたの大切な古物商の許可証は大丈夫ですか

あなたが取得した古物商の許可証は失効していませんか

今年の6月に賃貸住宅管理業に関する法改正が有った際に、思い出したことがあります。昨年の4月1日のことになりますが、古物営業法の一部を改正する法律が全面施行となったのです。

改正前の古物商許可(旧法許可)を得ていた事業者さんは、2020年3月31日までに「主たる営業所等の届出書」を所轄警察署へ「届出」を行う義務がありました。

この届出を怠ってしまうと、2020年4月1日以降は、古物商許可(新法許可)への継続が出来ないので、旧法下で取得した古物商許可は失効となります。その状態で古物商を継続すると「無許可営業」になります。

無許可営業が発覚すると処罰の対象になります。その場合の罰則は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処すると規定されています。また、無許可営業は「古物商許可の欠格事由に該当する」ので、「5年間」は古物商の許可を取得することが出来ません。

今回の法改正で厳しいところは、届出をしなかった場合の救済措置は一切ありません。具体的には、古物商の営業許可を再度取得しないと、古物商として事業を行うことが出来ないのです。

また、失効した古物商の許可を再取得する場合、許可取得後は警察署へ19,000円の申請手数料も支払うことになります。

この法改正から約1年以上も経ちます。

皆様のなかには大変に苦労された方もいらっしゃるでしょう。

古物商の許可は、更新手続きが存在しないので、許可が出た後は細かい手続きを忘れがちです。住所などの許可条件に変更が発生した場合は、古物商の皆様が自発的に届出をしなければなりません。許認可にかかる資格は、無免許になってからでは遅いです。重いペナルティが待っている場合も有ります。期間の定めがされている許可などは、十分に注意をして更新手続等を行ってください。

大切な許可や免許は、日々の生活に欠かせないものが多いです。皆様の生活の平穏のためにも、更新手続きや変更手続きを忘れずに。

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行政書士 鈴木 克尚

行政書士法人F&PartersEAST 行政書士(出入国関係申請取次業務特定社員)、東京都行政書士会登録、登録番号:第11082416号

※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。