~新たなナンバープレートに関する規制が始まりました~愛車のお洒落の大事なお話

新たに10月1日から始まった、自動車やバイクのナンバープレートに関する規制をご存じ方も多いかと思います。

他方で全く知らなかったというドライバーの方もいらっしゃいますので、この場で概要だけでもお知らせいたします。 

行政書士の業務には、自動車の名義変更、車庫証明や貨物自動車運送事業と言った、自動車関連業務も含まれています。いわば業界人として、今回は筆を執ってみた次第です。

この規制の狙いは、国土交通省は「太陽光を反射したり、カバーに傷が入るなどしてナンバーの識別が困難になる」という、視認性や認証性の確保だとされています。

オービス(自動速度違反取締装置)の赤外光を吸収するカバーを締め出す狙いも有ります。これは言い換えると、将来のスマートナンバー化を見据えた措置とも言えそうです。

自動車やバイク好きな一部の方にとっては、愛車のナンバープレートをセットする場所に変化を付けたりお洒落なフレームを付けることは、一種のお洒落として広く認知されています。

それにもかかわらず、どんどん規制が厳しくされていきます。それでは今回の規制対象はどんな車両なのでしょうか。

今回の規制対象は、本年(2021年)10月1日以降に登録された「新車」だけです。すでに国内で登録済の自動車やバイクは対象外です。また、「新車」が対象ではありますが、並行輸入車(日本の正規輸入元を通さず海外の販売店で買い付けて輸入したクルマ)の場合は規制の対象になります。その理由は、日本の保安基準に適合させた上で初めて登録することになるので、中古車であっても「新規登録」(新車)の扱いになるからです。

つまり10月1日以降に新たに日本で車検を受けて新規登録される並行輸入車はすべて、ナンバープレート表示が新基準対象となります。

気になる罰則ですが、道路運送車両法第19条と同73条は自動車や車両番号標の表示の義務等を根拠として、50万円以下の罰金(道路運送車両法 第109条第1項)が課せられる可能性が有るとしています。そして、番号表示義務違反では、2点の減点対象となります。

また、ナンバーの文字を改ざんしたり偽造ナンバーを使ったりすると最高で3年以下の懲役、若しくは100万円以下の罰金(道路運送車両法 第106条)となるので要注意です。

これまでは、自動車専門店に行くとナンバープレート用のフレームやオフセット用のパーツ等が気軽に販売されていました。しかし、これからの新車は、今までよりも厳しい規制に合わせた範囲で愛車の洒落を楽しむことになります。全く制限が無い自由は、殆ど有得ません。一定のルールの中でお洒落に励むことが、新たな価値を作り上げて行くものだと思います。そうすることで、皆様の愛車のオンリーワンの価値を磨いて行けると思います。

最後にもう一度、「今年(2021年)の10月1日以降に初めて登録する車両」に適用されるということです。

制限されたなかで知恵を絞って、新たな価値が発見出来ると良いですね。

【国土交通省のHPの該当箇所】

報道発表資料:車のナンバープレートの表示に係る新基準適用までの猶予期間を延長します - 国土交通省
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。
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行政書士 鈴木 克尚

行政書士法人F&PartersEAST 行政書士(出入国関係申請取次業務特定社員)、東京都行政書士会登録、登録番号:第11082416号

※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。