みなし解散に気をつけて!一般社団法人・財団法人の理事の任期は最長2年です!

一般社団法人や一般財団法人(以下、「一般法人」といいます。)では、理事の任期が原則2年(正確には少し前後する場合がありますが割愛、以下同様。)、監事が4年です。理事については、任期の伸長ができません。監事についても任期の伸長ができず、最短2年までに短縮することができるのみです。

役員変更等、最後の登記をしてから5年が経過すると、休眠一般法人としての取扱いとなります。この場合、1年に1回、10月中旬頃に、法務大臣による公告と、管轄の登記所から、法務大臣による公告が行われた旨の通知がなされてます。公告から2か月の間に登記手続等、何らリアクションをとらないと、事業活動等を全く行っていない一般法人として、解散したものとみなされてしまいます。そうなると、一般法人の印鑑証明書が取得できなくなったり、法人税の申告が2回余分に増えたりします。なお、株式会社にもみなし解散の制度がありますが、取締役の任期が最長10年であることから、最後の登記をしてから12年経過した場合に、みなし解散の対象となります。

役員変更の登記を失念して一般法人としての活動ができなくなると、解散とみなされてから3年以内であれば法人継続、つまり解散前の状態に戻して法人運営することができます。ただし、この場合であっても、登記記録にはみなし解散の履歴が残りますし、登記を怠ったことによる過料が科せられることは免れません。

一般法人は、少なくとも2年に1回は登記が必要という点をぜひ押さえておきましょう。

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司法書士 本橋 寛樹

司法書士法人F&Partners所属。司法書士、東京司法書士会登録、登録番号:第7888号

※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。