2006年以前設立の会社向け!役員構成の見直しはいかがでしょうか?

株式会社の役員構成として、最低何名であればよいでしょうか?

老舗の会社では、取締役会と監査役を設置しており、取締役3名、監査役1名の、計4名が一般的であるといえます。これは、会社設立当時の法律では、取締役会と監査役の設置が義務づけられていたことによります。

2006(平成18)年5月1日に施行された会社法の下では、株式会社の選択によって、取締役会、監査役を設置するかどうかの選択ができるようになりました。つまり、現在の法律では、取締役が1名いれば足りるということです。

取締役会や監査役を設置している会社が取締役1名に変更するためには、取締役会や監査役の廃止をする必要があります。定款の変更や登記手続を要するものの、これらは一度きりであり、その後は取締役1名を置くのみで足ります。

会社設立当時は、取締役3名、監査役1名の頭数をそろえていたところ、現在では、名義貸しで、いわゆる名ばかりの役員がいる場合には、取締役に相続が発生したり、取締役が行方不明になったりするリスクを抱えることになります。そのような会社では、取締役会や監査役の廃止による機関設計のスリム化は有効に働く手法であり、ぜひ推奨いたします。

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司法書士 本橋 寛樹

司法書士法人F&Partners所属。司法書士、東京司法書士会登録、登録番号:第7888号

※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。