顧問税理士向け商業登記・会社法務に関する簡易問診表 について

顧問先で以下のチェックリストに当てはまる株式会社はありませんか?

株式会社であれば、遅かれ早かれどこかのタイミングで対応しなければならないものを取り上げています。

もし1つでも当てはまるものがありましたら、会社法務に強い司法書士にご相談されることをオススメします。いつ何をしなければならないのか、わかりやすく交通整理したうえで、課題を解決していけるはずです。

 チェックリスト
次いつ登記をしなければならないか、その時期がわからない。
定款が見当たらない、または設立から一度も変更していない。
株主の情報は株主名簿ではなく別表2で確認している。
連絡の取れない株主がいる。
会社代表者が引っ越ししたことがある。
役員報酬の決定をしたがその議事録の内容が合っているか不安である。
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司法書士 本橋 寛樹

司法書士法人F&Partners所属。司法書士、東京司法書士会登録、登録番号:第7888号

※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。