商号決定のルールについて

会社を設立するにあたり、会社の看板としてどの商号をつけるかは重要といえます。自由に商号を決めたいところですが、登記するにあたり、以下のようにさまざまなルールが定められています。

1.使用できる文字・符号

商号は全角表記であり、日本語(漢字・ひらがな・カタカナ)、ローマ字(大文字及び小文字)、アラビア数字、符号としては、「&」(アンパサンド)「-」(ハイフン)「・」(中点)「’」(アポストロフィー)「,」(コンマ)「.」(ピリオド)に限定されています。

符号についてはさらに細かいルールが定められており、字句を区切る場合に限り使用が認められています。また、「.」(ピリオド)は文字の省略を表すため、ローマ字表記の商号でのみ使用可能です。例えば、「株式会社ABC.」は認められますが、「株式会社ABC商事.」は認められません。
スペース(空白)については、ローマ字表記で、複数の単語を区切る場合のみ使用することができます。例えば、「YAMADA TAROU株式会社」は認められますが、
「ヤマダ タロウ株式会社」は認められません。

2.文字・符号以外のルール

 文字・符号以外にもルールが定められており、「同一本店所在場所」に「同一商号」を用いた会社を設置することはできません。
例えば、「東京都千代田区神田美倉町10番地」と「東京都千代田区神田美倉町10番地203号室」も、同一の所在場所にあるものとされます。なお、「東京都千代田区神田美倉町10番地203号室」と、「東京都千代田区神田美倉町10番地204号室」は異なる本店所在場所という位置づけになります。

世の中で登記されている会社の商号は、登記上クリアされていることになります。過去商号・法人案件でさまざまな商号の登記を取り扱っておりますので、商号のつけ方についてもぜひご相談いただければと存じます。

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司法書士 本橋 寛樹

司法書士法人F&Partners所属。司法書士、東京司法書士会登録、登録番号:第7888号

※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。