個人事業主向け法人成りのメリット

現在、個人で事業経営されている場合、一度は法人成りを検討されたことはあるのではないでしょうか。ここで、法人成りのメリットについて整理してみましょう。

◆メリット

①社会的な信用力の獲得

法人が取引の条件に定められていたり、融資や人材採用の際に有利に働いたりします。また、銀行等の金融機関からの融資や、ベンチャーキャピタル等の投資家から出資を受けやすくなります。

②損金算入が可能

役員報酬を支給することができ、一定の条件を満たすことで損金算入が認められます。

③事業承継が容易

オーナーに相続が発生すると、その相続人に事業の資産が承継されますが、法人の場合は引き続き法人名義で事業資産として活用することができます。また、許認可等もそのまま引き継ぐことができます。

つづいて、留意点についてもみてみましょう。主にコストや事務手続面における負担が大きくなります。

◆留意点

①税務申告における事務量の増加

個人と法人のサイフが分かれるため、税務申告等で事務的な負担が増加します。

②登記費用のコスト

法人成りには設立登記を行う必要があり、株式会社の場合、実費だけでも20万円ほどかかります。また、数年に1回は役員変更登記を行う必要があります。

③社会保険の加入義務

個人事業主の場合、従業員を5名以上雇用した場合には健康保険や厚生年金保険への加入義務が発生しますが、法人の場合は、従業員の人数にかかわらず健康保険や厚生年金保険への加入が義務づけられます。その分、社会保険料の支払額が増えることになります。

留意点をふまえてもなお法人成りの方が、メリットが大きいかどうか、アライアンス内の司法書士、税理士、社会保険労務士がタッグを組んでワンストップでサポートいたします。

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司法書士 本橋 寛樹

司法書士法人F&Partners所属。司法書士、東京司法書士会登録、登録番号:第7888号

※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。