動産・債権譲渡登記(ABL)について
ABLとは、「Asset Based Lending」の略で、「資産に基づく貸出し」を意味します。資産価値の高い不動産以外の資産(動産・債権)に金融機関が担保設定し、企業に融資するというものです。
動産では、企業が保有する在庫商品、機械設備、家畜等があり、例えば宝石、牛、太陽光発電設備等があげられます。債権では、売掛債権、不動産賃料債権、工事請負代金債権等があげられます。不動産以外の資産を保有する企業が融資を受ける際には、動産や債権といった資産に着目することも一案といえます。
動産や債権に対して担保設定する際には、通常動産・債権譲渡登記の手法がとられます。
動産・債権譲渡登記は、不動産登記や商業登記と比べて、取扱いする司法書士事務所が少なく、専門性が高いのが特徴です。
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司法書士 本橋 寛樹
司法書士法人F&Partners所属。司法書士、東京司法書士会登録、登録番号:第7888号
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。