異母(父)の兄弟姉妹の相続分とは?

異母(父)の兄弟姉妹の相続分について、民法900条では、次のように定めています。

子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

つまり、相続人の中に、離婚した前妻との子と後妻との子がいる場合、前妻との子の取り分は後妻との子の半分となります。

図①

図①を例に考えてみますと、Yが亡くなった時の法定相続人は父母を同じにした兄妹のXと、異母兄弟のZとなります。Zの取り分は、Xの半分です。

図②

しかし、図②の場合、Bが亡くなった時の相続人はX、Y、Zとなりますが、Bからすると皆同じ子なので3人の取り分は平等になります。

異母(父)の兄弟姉妹がいらっしゃる場合、これまでに交流がなかった方と遺産分割協議をしなければいけなくなります。遺産分割協議は相続人全員が参加し、全員の合意がないと無効となってしまいますので、注意が必要です。

 

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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。