相続手続きの流れ【遺産分割協議】
相続手続きの全体の流れとして、「戸籍収集」から始まり、「法定相続情報一覧図の作成」「財産調査」「財産目録の作成」「遺産分割協議」「遺産分割協議書の作成」という流れで手続きが進みます。こちらでは、遺産分割協議の概要についてご説明します。
遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続が発生した際に行う「誰がどの財産をどれだけ相続するのか」という相続人同士での話合いのことをいい、相続人全員の合意をもって成立します。
全員の合意が必要ですが、相続人全員が一堂に会して話し合う必要はなく、電話やメールでの対応、代表相続人が他の相続人と話して回るという形でも問題はありません。
遺産分割協議の結果をもとに遺産分割協議書が作成されます。遺産分割協議書の署名欄は、PCで入力し印刷したものに実印を押印した場合でも、本人に判断能力があれば有効ですが、相続人の自署での署名、実印での捺印にて作成することが望ましいでしょう。
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。