法定遺言事項(ほうていゆいごんじこう)

遺言出来る内容は法律で定まっています。これを「法定遺言事項」と言います。

主なことは以下の通りです。
遺言書に記載された内容には法的な効力が備わりますので、遺言書に記載された内容どおりの効力を現実に発生させることができます。逆に言えば、以下の事項以外の内容を書いても法的効力は生じません。

  1. 相続分の指定・指定の委託
  2. 遺産分割方法の指定・指定の委託
  3. 遺産分割の禁止
  4. 特別受益者の持戻免除
  5. 推定相続人の廃除・廃除の取り消し
  6. 相続人相互の担保責任の指定
  7. 遺留分減殺方法の指定
  8. 遺贈
  9. 遺言執行者の指定・指定の委託
  10. 認知
  11. 未成年後見人の指定
  12. 祭祀承継者の指定
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。