基本的な相続手続きについて

相続の手続きは、必ずしなければならない法的手続きが数多く有り、期限も決まっています。
具体的には次のような手続きがあります。

お亡くなりになってからの日数・期間手続きの名称
7日以内□死亡診断書(死体検案書)の作成・取得
□死体埋火葬許可申請書の作成・取得(国外で亡くなられた場合は3カ月以内)
□死亡届の作成・提出(国外で亡くなられた場合は3カ月以内)
10~14日以内□年金受給停止手続き、年金受給権者死亡届の作成・提出
□介護保険被保険者証の返却、介護保険資格喪失届の作成・提出
□健康保険証の返却、資格喪失届の作成・提出
□住民票の抹消届、住民票の除票の申請、世帯主の変更届
出来るだけ早い時期に□遺言書の調査・検認
□相続人の確定
□お亡くなりなられた方の財産調査
□相続人間での遺産分割協議
□健康保険証の返却
火災保険の手続き
生命保険の手続き
3カ月以内□相続放棄または限定承認
□相続の承認
□放棄の期間の伸長
4ヶ月以内□お亡くなりなられた方の所得税の確定申告(準確定申告)
出来るだけ早い時期に□遺産分割協議書の作成
□不動産名義の変更登記
10ヶ月以内□相続税申告
~2年□葬祭費、埋葬料の請求
□高額療養費の払戻申請
~5年生命保険金の請求
□遺族年金の受給申請
□相続税の税務調査

これらの手続きの中には、期限が有る手続きや、間違った処理をすると必要以上に費用が掛かったり、確認不足で進めると間違った効果が発生して、親族の方と予期せぬ不和を招くものも有ります。

また、沢山の書類を作成する等の非常に複雑な手続きであったり、銀行などの金融機関や税務署や法務局などのお役所での手続き等、専門家でなければ時間が掛かったり、難しくてお手上げとなる手続きも有ります。

ただ、相続手続は法律で決められているものなので、相続手続きが面倒でしたくない、相続人ではない親族の方に相続させたい、たいした財産もないから大丈夫などと言っていても、法律上は、避けては通れない手続きとなります。

先ずはどんな手続きが必要なのかを確認していただき、一つ一つの手続きを理解して進めて行く必要があります。

そして、少しでも複雑だなとか面倒だなと感じたならば、相続専門の行政書士事務所に相談することが肝要だと思います。

特に、ワンストップで各士業と連携ができて、相続案件の取り扱い経験の豊富な行政書士事務所が理想です。

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行政書士 鈴木 克尚

行政書士法人F&PartersEAST 行政書士(出入国関係申請取次業務特定社員)、東京都行政書士会登録、登録番号:第11082416号

※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。