遺言書情報証明書(ゆいごんしょじょうほうしょうめいしょ)
2020年7月10日施行の自筆証書遺言書保管制度で請求できる証明書の一つです。遺言書が保管されている場合は、①遺言書の閲覧や②遺言書情報証明書の交付によって、遺言の内容を知ることができます。
遺言書を遺言書保管所に預けられた方が亡くなった後、その相続人等(相続人、受遺者、遺言執行者等)は、その亡くなった方の遺言書について、「遺言書情報証明書」の証明書の交付の請求をすることができます。
この証明書は、遺言書の内容の証明書となるもので、以下の情報が表示されます。
- 遺言者(氏名・出生年月日・住所・本籍または国籍)
- 遺言書(作成年月日・保管を開始した年月日・遺言書が保管されている遺言書保管所の名称・保管番号)
- 受遺者(氏名又は名称・住所)
- 遺言執行者(氏名又は名称・住所)
- 目録を含む遺言書の画像情報
これまで遺言書の原本を使用して行っていた手続きについて、その代わりに添付して使うことを想定しています。
相続人の1人が遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付を請求すると、それ以外の相続人にも、遺言書が保管されていることが通知されます。
なお、遺言書が遺言書保管所に保管されているかどうかが分からない場合は、遺言書保管事実証明書 で確認することができます。
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。