自筆証書遺言書保管制度(じひつしょうしょゆいごんしょほかんせいど)

令和2年(2020年)7月10日から法務局において開始された制度です。この制度は自筆証書遺言の作成後に本人が法務局にその遺言書を持参し、本人確認を受けた後、法務局が原本及び原本をデータ化したものを保管するというものです。

これにより、遺言者本人は、いつでも遺言の内容を確認したり、新たな遺言を預け直したりすることができます。また、相続人などは、遺言者の死亡後、全国の法務局で保管されている遺言書のコピーの交付を請求できます。

遺言者の自筆証書遺言書制度の利用状況について

この「自筆証書遺言書保管制度」で遺言者ができることは、①遺言書の保管の申請、② 遺言書の閲覧(モニター/原本)の請求、③遺言書の保管の申請の撤回、④変更の届出なのですが、閲覧請求の利用も47件となっています。遺言者の生前に遺言書の閲覧の請求ができるのは、その遺言書を作成した遺言者本人のみで、本人以外の方は閲覧することができません。

 ①遺言書の保管申請②遺言書の閲覧請求
累計28122 (28028)67
令和2年7月2608 (2586) 7
令和2年8月2362 (2354) 7
令和2年9月1978 (1969) 4
令和2年10月2263 (2255) 1
令和2年11月1694 (1693) 1
令和2年12月1726 (1719)4
令和3年1月1178 (1175) 4
令和3年2月1287 (1282) 3
令和3年3月1625 (1622)4
令和3年4月1477(1475)4
令和3年5月1245(1244)3
令和3年6月1406(1402)5
令和3年7月1324 (1321)2
令和3年8月1323 (1316)3
令和3年9月1441 (1436)5
令和3年10月1655 (1653)4
令和3年11月1530 (1526)6
令和3年12月
()内は保管件数

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