代襲相続(だいしゅうそうぞく)

「子が親より先に死亡している」など法定相続人となるべき者が被相続人より先に死亡している時や、相続人が「相続人の欠格事由」もしくは「相続人の廃除」に該当して相続権を失った時にその子供が代わりに相続人となるケースを指します。

法定相続人が被相続人の子供である場合(つまり直系卑属の場合)、その権利は孫、ひ孫と下の世代へ代襲されますが被相続人の兄弟姉妹の場合は、その子供までの一世代の代襲に限られています。

まとめ:再代襲は直系卑属のみに適用があります。被相続人の兄弟姉妹には適用がありません。

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