廃除(はいじょ)
被相続人(亡くなられた方)が生前、推定相続人(後に相続人となる者)から虐待や重大な侮辱、著しい非行を受けた場合、被相続人はその者の相続権を取り上げるよう家庭裁判所に請求することができます。
また、遺言書によっても廃除を請求することは可能です。廃除が認められれば、その人の相続権は失われます。
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