死亡保険金(しぼうほけんきん)

契約者、被保険者、保険金受取人が誰であるかにより、相続税、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になり、お金を受け取った人が税金を支払うことになります。

※( )内は一例です。

死亡保険金の非課税枠

生命保険金はみなし相続財産として、相続税の課税対象となりますが、死亡保険金の受取人が法定相続人の場合、保険金のうち、500万円×法定相続人の数までは非課税となります。

なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。

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