成年後見制度(せいねんこうけんせいど)

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、契約を結んだりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。訪問販売や詐欺等のトラブルに巻き込まれる恐れもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度は、大きく2つあり、判断能力が衰える前にご自身で将来の後見人となる方を選び契約しておく任意後見制度と、実際に判断能力の衰えた後に裁判所により後見人等を選任してもらう法定後見制度があります。

【相続人の中に判断能力が不十分な方がいる場合】

被相続人(亡くなった方)の遺産の行方については相続人全員で遺産分割協議を行い決めなければなりません。判断能力のない方が参加した場合、その遺産分割協議は法律上無効となりますので、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい、後見人が本人を代理して協議に参加することになります。なお、遺言書を残されている場合は 遺産分割協議が必要ありませんので、後見人を選任してもらう必要はありません。

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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。