成年後見制度について

ここでは成年後見制度のご説明をさせていただきます。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方を民法により支援し、保護するための制度が成年後見制度です。

成年後見制度は、大きく2つあり、判断能力が衰える前にご自身で将来の後見人となる方を選び契約しておく任意後見制度と、実際に判断能力の衰えた後に裁判所により後見人等を選任してもらう法定後見制度があります。

任意後見制度

事前に契約する制度・・・将来に備えて公証役場で行う契約になります。
任意後見契約は、将来ご自身の判断能力が衰えたときのために「任意後見人」となる者をご自身で選任し、両当事者間で契約をしておくものです。契約後、万が一判断能力が衰えた際には裁判所に申立てを行い、任意後見人を監督する「任意後見監督人」が選任され、効力が発生します。
※この任意後見契約は、公正証書である必要があります。

法定後見制度

事後に利用する制度・・・既に判断能力が衰えてしまった方を裁判所を通じて支援、保護する制度になります。
法定後見制度には、ご本人の判断能力の程度により、「後見」・「保佐」・「補助」の3つの類型があります。主治医の診断書に基づいて裁判所が判断し、本人の保護を図るためにそれぞれ「後見人」・「保佐人」・「補助人」(以下、「後見人等」といいます。)が選任されます。これにより、後見人等が、判断能力が衰えた本人の代わりに契約を締結したり、本人のした不利益な契約を取り消したりすることができるようになります。
しかしながら、誰を後見人等に選任するかは裁判所が裁量により決定しますので、「将来はこの人に自分のことを任せたい!」というご希望がある場合、お元気なうちにその方と任意後見契約を締結しておくべきでしょう。

※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。