協議分割(きょうぎぶんかつ)
相続が発生したらまず遺言書の有無を確認することから始まります。
●遺言書に分割指定の方法があればそれに従い(指定分割、民法908条)
●遺言による指定がない場合は、相続人間の話し合いである協議分割(民法907条Ⅰ)
●協議が調わないか、できないときは家庭裁判所による審判分割(民法907条Ⅱ)となります。
一般的に相続手続というと、遺産分割協議による手続が最も多いと思います。遺産分割協議をするために必要なことは、「相続人の範囲の確定」と「相続財産調査」。誰が財産をもらえる権利があるかを調べ、相続できる人が分かったら、次はどれだけ分ける財産があるの?ということを調べます。
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。