協議分割(きょうぎぶんかつ)
相続が発生したらまず遺言書の有無を確認することから始まります。
●遺言書に分割指定の方法があればそれに従い(指定分割、民法908条)
●遺言による指定がない場合は、相続人間の話し合いである協議分割(民法907条Ⅰ)
●協議が調わないか、できないときは家庭裁判所による審判分割(民法907条Ⅱ)となります。
一般的に相続手続というと、遺産分割協議による手続が最も多いと思います。遺産分割協議をするために必要なことは、「相続人の範囲の確定」と「相続財産調査」。誰が財産をもらえる権利があるかを調べ、相続できる人が分かったら、次はどれだけ分ける財産があるの?ということを調べます。
The following two tabs change content below.
最新記事 by みんなの 相続窓口Ⓡ (全て見る)
- 【相続に関する全国調査2024 結果発表最終回】親の死による相続の際、ペットが遺されたのは18%以上次の相続でペットが遺される可能性は16%以上~親族の集まる夏休みにペットと相続について考える~ - 2024年8月8日
- 【相続に関する全国調査2024 結果発表第4弾】故人が営んでいた事業の10%超が廃業に~7/20中小企業の日を前に、事業とその承継に関するデータを公開~ - 2024年7月12日
- 【相続に関する全国調査2024 結果発表第3弾】故人の1割近くが認知症 うち9割が終活での対策なし~6/14認知症予防の日を前に「終活」に関するデータを公開~ - 2024年6月4日
- 【相続に関する全国調査2024 結果発表第2弾】相続人が不仲だと、紛糾リスクは約3倍 ~母の日を前に「相続における家族間の関係」を分析~ - 2024年5月1日
- 相続に関する全国調査2024 結果発表第1弾 〜遺言書は14.6%が無効だった!! 4月15日は遺言の日〜相続に関する全国調査2024 結果発表第1弾 - 2024年4月10日
※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。