~ないものには気づきにくい~老舗ほど取締役の任期に注意!
中小企業のほとんどは、「株式の譲渡制限に関する規定」の定めがある非公開会社であり、この場合、取締役の任期を最長10年にまで伸長することができます。任期が10年の場合、任期満了に伴う役員変更登記も10年に1回となり、登記手数料の観点ではコスト削減につながる面があります。
中小企業のなかでも1966年(昭和41年)以前に設立した会社は、設立当初「株式の譲渡制限に関する規定」を設けることはできず、いわゆる公開会社として、取締役の任期が2年と法定されていました。2006年(平成18年)の会社法の施行後、非公開会社では、定款で取締役の任期を10年に変更することができるようになりましたが、公開会社では引き続き最長2年のままとなっています。非公開会社と同様に、定款上、任期を10年として取り扱っている公開会社もまれに見受けられますが、この取扱いは非公開会社と混同してしまっており、誤った取扱いです。
公開会社と非公開会社との見分け方は、登記記録に以下のとおり、「株式の譲渡制限に関する規定」の欄があるかどうかによります。中小企業のほとんどは非公開会社で、定型としてこの規定があるものと先入観が働きがちです。ただ、この規定がなかった場合は、誤って任期を判別してしまうことになりますので、登記記録を確認する際には、「株式の譲渡制限に関する規定」の有無を必ず確認しましょう。
【登記記録例】
株式の譲渡制限に関する規定 | 当会社の株式を譲渡により取得するには株主総会の承認を要する。 |
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司法書士 本橋 寛樹
司法書士法人F&Partners所属。司法書士、東京司法書士会登録、登録番号:第7888号
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