商業登記:会社設立登記について


会社は設立の登記をすることによって事業を開始することができます。この事業開始の起点となる設立登記について、株式会社を想定して以下大まかな流れを説明いたします。

定款作成

定款とは、会社を運営していく中で定めておく基本的な規則のことです。定款の中では、会社の商号や、目的、本店所在地等、様々なルールを定めます。
 定款が作成できましたら、公証役場での認証を受けます。定款の認証時には、会社設立時の株主である、発起人の印鑑証明書が必要となります。

出資の履行

 設立時の出資金を発起人の銀行口座に振り込みます。設立登記の際には「払込みがあったことを証する書面」が必要となりますので、振込みした後の銀行通帳のコピーを元に作成することになります。

設立時役員の選任

 定款または発起人全員の同意によって設立時の役員を決定します。主な役員としては、「取締役」、「監査役」等があげられます。

設立登記

 設立手続の調査終了日又は発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内に設立の登記をしなければなりません。登記申請は会社の本店の所在地を管轄する法務局に対して申請することになります。

 登記申請が完了すると「登記事項証明書」や「法人の印鑑証明書」の発行請求ができますので、銀行での法人口座の開設や、税務署等への届出も行うことができるようになります。
 

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司法書士 中道 康純

司法書士法人F&Partners所属。司法書士、大阪司法書士会登録、登録番号:第4793号

※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。